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社会保険労務士業務 基本報酬額表(平成28年12月改定)

1.顧問契約報酬月額

社会保険労務士 顧問契約

人数

労務アドバイザー顧問

手続代行顧問

5人未満

10,000円~

20,000円~

59

15,000円~

25,000円~

1019

20,000円~

40,000円~

2029

25,000円~

45,000円~

3049

30,000円~

60,000円~

5099

35,000円~

80,000円~

100人以上

別途協議による


注意事項(お読みください)

  • 別途消費税が加算されます。
  • 上記の報酬額は標準的なものです。事業形態や対応する案件により増減する場合があります。
  • 人数は常勤役員及び従業員(正社員・パート・アルバイト)の合計です。なお、相談顧問の場合は派遣従業員を0.25人として計算します。
  • 新規契約時の人数は原則として直近3カ月間の平均在籍者数又は事業開始時の在籍者数で決定し、更新時は毎年4月1日現在の在籍者数で決定します。
  • 社会保険労務士・行政書士の職務権限外の事案及び弊所専門外の業務については、ご要望に応じて弁護士、税理士、司法書士等の各専門家との連携による解決、又は紹介をいたします。
  • 労務アドバイザー顧問・手続代行顧問ともに、「顧問先専用ページ」に掲載の実務で使える各種様式・書式集が利用できます。

■顧問契約業務の範囲

労務アドバイザー顧問 手続代行顧問
労務管理に関する相談
人事制度、採用等に関する相談
安全衛生等に関する相談
福利厚生に関する相談
労働・社会保険に関する相談
その他労働法に関する相談
就業規則及び上記①~⑥に関する諸規程の運用に関する相談
上記①~⑥に関する帳簿、社内書式等に関する相談
法改正、雇用関係助成金等の情報提供
いずれも、実作業(法定の書類にかかわらず、解説書類等作成等も含む)が発生する場合は別途報酬を承ります。
左記、労務アドバイザー顧問に該当する相談
労働・社会保険の事務手続のうち、従業員の入退社に関して発生する書類の作成及び提出代行
労働・社会保険の事務手続のうち、事業主が年間を通じて通常行うべき手続書類の作成及び提出代行
三六協定の作成
②~③の業務に関して顧問報酬内で対応可能な範囲は、別表の「2.社会保険労務士スポット手続報酬額表」にてご確認ください。

2.社会保険労務士スポット手続報酬額表

スポット手続 業務内容

基本報酬額

顧問契約あり

顧問契約なし

アドバイザー顧問

手続代行顧問

労働保険(労災・雇用保険)の新規適用

30,000円~

建設業は40,000円~

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用

30,000円~

労働保険年度更新

15,000円~

顧問契約に含む

25,000円~

社会保険算定基礎届・月額変更届

15,000円~

顧問契約に含む

25,000円~

社会保険賞与支払届

15,000円~

顧問契約に含む

25,000円~

雇用保険資格取得届

5,000/1

顧問契約に含む

10,000/1

雇用保険資格喪失届(離職票なし)

5,000/1

顧問契約に含む

10,000/1

雇用保険資格喪失届(離職票あり)

10,000/1

顧問契約に含む

18,000/1

社会保険資格取得届

5,000/1

顧問契約に含む

10,000円~/1

労働基準監督署の調査立会い

30,000円~

30,000円~

40,000円~

年金事務所の調査立会い

20,000円~

20,000円~

30,000円~

就業規則の作成・届出

200,000円~

200,000円~

300,000円~

就業規則(法的リスク対応強化型)の

作成・届出

350,000円~

350,000円~

500,000円~

就業規則(バランス型・組織活性型)の作成・届出

400,000円~

400,000円~

600,000円~

その他各種社内規程の作成・届出

別途協議

就業規則の改訂・届出

別途協議

従業員教育研修

10,000円~/1時間

10,000円~/1時間

20,000円~/1時間

雇用関係助成金の申請

別途協議

給与計算代行

別途協議

人事制度構築(賃金・評価制度等)

別途協議

年金給付の請求(障害・遺族年金等)

別途協議

その他の手続・サービス

別途協議


注意事項(お読みください)

  • 別途消費税が加算されます。
  • 上記の報酬額は標準的なものです。事業形態や対応する案件により増減する場合があります。
  • 面談による打合せ等、業務遂行に必要な交通費(顧問契約範囲内を除く)、宿泊費、及び日当は原則として別途ご請求となります。
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 弊所は、埼玉県の子育て家庭を応援する制度「パパ・ママ応援ショップ」に協賛しております。
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